【開催案内】 税制改正説明会のご案内

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経済産業省より下記のお知らせを受けましたのでご連絡します。

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【開催案内】 税制改正説明会のご案内
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産業機械課関係団体御中

平素より、大変お世話になっております。

 平成29年度税制改正により、これまで中小企業投資促進税制の上乗せ措置で認められていた即時償却等について、新たに「中小企業経営強化税制」として創設することとし、また、昨年7月より執行されている「中小企業等経営強化法に係る固定資産税の特例」について、対象となる物品が拡充される見込みとなりました。これら両税制につきましては、設備の生産性(生産効率・制度・省エネルギー等)が旧モデルと比べ1%以上向上する設備であると工業会等が証明したものであり、かつ主務官庁において、中小企業経営強化法における経営力向上計画の認定を得たものについて、税制上の優遇措置を受けられるという制度となります。(詳細別添)

 まずは本改正の内容について、工業会を対象とした説明会を省内で開催することとなりましたので、そのご案内をさせて頂きます。参加のご希望があれば、1月18日(水)までに、下記メールアドレスに参加者のご所属と氏名、御連絡先(電話番号、メールアドレス)、参加希望日時をご登録頂けますようお願いいたします。
(各企業様より直接連絡して頂いて結構です。)

【開催日時】
  ①1月24日(火)10:30~12:00 経済産業省別館2階238各省庁共用会議室
  ②1月25日(水)10:30~12:00 経済産業省別館1階108各省庁共用会議室
【登録先】
  qqocbh@meti.go.jp (中小企業庁事業環境部財務課 横倉、坂田)

◆問い合わせ先◆
  中小企業庁財務課 担当:影山、横倉、坂田(TEL:03-3501-5803)

なお、本税制改正について、証明書の発行や、対象となる器具備品・建物附属設備の特定等について、別途、御相談させて頂きたいと思っております。既に証明書の発行業務を担って頂いている工業会様に対しては、当省の別の部署より御連絡が入っているようですが、当課で一度、整理させて頂いてから、改めて、御連絡させて頂きたいと思いますので、既にお困りの点等ございましたら当課の担当者まで御連絡を頂戴出来れば幸いです。

また、本税制について、会員様向けの工業会説明会も別途、ご要望により行う予定でございます。こちらについてもお気軽に当課の担当者まで御連絡を頂戴できればと思います。

皆様には、税制の関係ではお手間をお掛けいたしますが、少しでも業界の皆様のご期待に添える形での運用が出来ればと考えて下りますので、引き続き、よろしくお願いいたします。

参考資料1
20170116keisansyo1_1

参考資料2
20170116keisansyo1_2

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