【情報提供】「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針の一部を改正する件」について
厚生労働省より下記のお知らせを受けましたのでご連絡します。
【情報提供】「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針の一部を改正する件」について
関係団体各位
平素より労働安全衛生行政の推進に御理解を賜り誠にありがとうございます。
厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課です。
今般、労働安全衛生法第28条第1項の規定に基づく「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針」について、個人ばく露測定に係る労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律等の改正を踏まえ、添付のとおり改正しましたので、お知らせいたします。
【通達】
また、本通達については追ってこちらのページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/an-eihou/index_00001.html)に掲載予定です。
なお、「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針」の令和8年8月31日技術上の指針公示第29号は、一部訂正の上、令和8年10月1日に差し替えていますので、お知らせいたします。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/newpage_00013.html
どうぞよろしくお願いいたします。
(案内文)「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針の一部を改正する件」について
20261002kourousyou1-1
別添⓵ 化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針 新旧対照表
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別添⓶ 化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針
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