【情報提供】労働安全衛生規則の規定に基づく告示等について
厚生労働省より下記のお知らせを受けましたのでご連絡します。
【情報提供】労働安全衛生規則の規定に基づく告示等について
関係団体各位
平素より労働安全衛生行政の推進に御理解を賜り誠にありがとうございます。
厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課です。
標記の件につきまして、「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件」の告示及び技術上の指針が8/31付けで告示等されましたので、関連法令・関連通達等を情報提供させていただきます。
関連法令、告示、指針、関連通達等は、以下のURLで掲載しております。
化学物質による労働災害防止のための新たな規制について|厚生労働省
【参考資料1】「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件」の告示等について(令和8年8月31日付け基発0831第3号)
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【参考資料2】化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針(令和5年4月27日 技術上の指針公示第24号)
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【参考資料3】令和8年8月31日厚生労働省告示第332号
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