【周知依頼】皮膚等障害化学物質等(皮膚吸収性有害物質)について

トップページ > お知らせ > 官公庁からのお知らせ > 【周知依頼】皮膚等障害化学物質等(皮膚吸収性有害物質)について

厚生労働省より下記のお知らせを受けましたのでご連絡します。
 
【周知依頼】皮膚等障害化学物質等(皮膚吸収性有害物質)について 
 
関係団体各位
 
平素より労働安全衛生行政の推進に御理解を賜り誠にありがとうございます。
労働安全衛生規則に基づく皮膚等障害化学物質等につきまして、今般、独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所において、「令和7年度皮膚等障害化学物質の選定のための検討会報告書」が取りまとめられ、「令和7年度化学物質管理に係る専門家検討会」において、新たに別添の16物質について皮膚吸収性有害物質に該当すると判断され、令和9年4月1日から適用するとされたところです。
 
つきましては、皮膚吸収性有害物質の追加等について別添のとおり通知を送付させていただきます。
御了知いただくとともに、傘下団体及び企業等への周知について御協力を賜りたくお願い申し上げます。
 
※1【参考資料】【施行版】皮膚吸収性有害物質
20260403_kourousyou1-1
以上、よろしくお願いいたします。

PAGE TOP