【周知依頼】 従業員に対して行う食事支給に係る税務上の取扱いについて

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経済産業省より下記のお知らせを受けましたのでご連絡します。
 
【周知依頼】従業員に対して行う食事支給に係る税務上の取扱いについて
 
関係者各位
 
平素から経済産業行政に御理解と御協力を賜り、誠にありがとうございます。
従業員に対して行う食事の現物支給に関して所得税が非課税となる限度額が、令和8年4月1日以後に支給する食事から月額7,500円(現行:3,500円)に引き上げられる(所得税基本通達36-38の2が改正される)ことを踏まえ、取扱いに関する留意点をまとめています。また、本取扱いについてまとめたホームページを経済産業省において作成しています。貴団体の会員企業様宛周知の上、是非、御参考にしていただければ幸いです。
 
1.食事の現物支給に係る非課税限度額について
 令和8年4月1日以後に支給する食事から、食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額が月額7,500円(現行:月額3,500円)に引き上げられる予定です。支給する食事の金額の評価は、所得税基本通達36-38により行うこととされています。なお、非課税限度額以下であるか否かの判定は、「平成元年1月30日直法6-1 消費税法等の施行に伴う源泉所得税の取扱いについて(法令解釈通達)」により、消費税及び地方消費税の額を除いた金額をもって行うこととされています。
 
2.所得税基本通達36-38の2の取扱いが適用される「食事の現物支給」について
 所得税基本通達36-38の2により非課税として取り扱われる食事の現物支給には、社員食堂での食事の提供・弁当の提供・食券(電子的なものを含む)の提供等が該当します。なお、国税庁ホームページでは以下のような場合、所得税基本通達36-38の2の適用がないものとされているため御注意ください。
 
・支給した食事に係る会社の負担額が、月額7,500円を超える場合
・支給した食事に占める従業員の負担割合が、50%未満の場合
・名目の如何を問わず、食事代として金銭を支給する場合
・食券使用時の釣銭の受領が可能とされている場合
・主に電子的な食券を使用する際、書籍や酒類等の食事以外の商品へ利用することが不可とされていない場合
・主に電子的な食券を使用する際、勤務日以外に喫食する目的での利用が不可とされていない場合
・主に電子的な食券を使用する際、配偶者や子供等従業員以外の食事代への利用が不可とされていない場合
 
(参考1)経済産業省ホームページ
https://www.meti.go.jp/main/zeisei/shokuji/shokujihojyo_hikazeigendogaku.html
 
(参考2)国税庁ホームページ
所得税基本通達36-38の2
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/04.htm
 
消費税法等の施行に伴う源泉所得税の取扱いについて(法令解釈通達)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/890130/01.htm
 
在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf

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