【周知依頼】 「大胆な投資促進税制(特定生産性向上設備等投資促進税制)」の周知について

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経済産業省より下記のお知らせを受けましたのでご連絡します。
 
【周知依頼】 「大胆な投資促進税制(特定生産性向上設備等投資促進税制)」の周知について
 
関係者各位
 
平素よりお世話になっております、産業機械課でございます。
日頃から、経済産業行政にご理解・ご協力いただき、厚くお礼申し上げます。
 
経済社会情勢が変化する中、産業競争力の一層の強化を図るためには、我が国企業の事業活動を持続的に発展させることが重要です。経済産業省では大規模で高付加価値な国内投資を促進する「大胆な投資促進税制(特定生産性向上設備等投資促進税制)」を創設し、以前お知らせをさせていただきましたが、令和8年7月31日から産業競争力強化法に基づく特定生産性向上設備等投資計画の確認等の申請の受付を開始しました。
 
令和11年3月31日までの間に、産業競争力強化法に基づく確認を受け、その日から5年の間に設備投資を行えば、建物も含めた設備投資について、即時償却または税額控除といった税制措置を受けることが可能です。
 
本税制の対象設備や適用要件等の詳細を掲載したリーフレット(添付の申請要領)が作成され、大胆な投資促進税制ホームページに掲載されましたので、貴団体におかれましては、税制の趣旨をご理解いただき、リーフレットもご活用いただきながら、会員企業等に対する積極的な周知広報にご協力いただきますようお願い申し上げます。
 
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【当該税制についての問合せ先】
 
大胆な投資促進税制サポートセンター(※1)
TEL:0570-093-930
(※1)制度の一般的なご質問につきましては、こちらにお問い合わせください
 
経済産業局9局(※2)
(※2)連絡先は大胆な投資促進税制ホームページをご確認ください
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【参考資料】大胆な投資促進税制 申請要領
20260903keisansyou1-1

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