【周知依頼】通商拡大法232条に基づく鉄鋼・アルミ・銅派生品に対する追加関税措置について(米国)

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経済産業省より下記のお知らせを受けましたのでご連絡します。
 
【周知依頼】通商拡大法232条に基づく鉄鋼・アルミ・銅派生品に対する追加関税措置について(米国)
 
関係団体各位
 
平素よりお世話になっております。
本件、2026年4月2日(現地時間)、米国政府は、通商拡大法232条に基づく鉄鋼・アルミ・銅派生品に対する追加関税措置を見直すという大統領布告を発表されましたので、情報共有いたします。詳細については、以下のURLよりご確認ください。
 
【鉄アル銅大統領布告】
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2026/04/strengthening-actions-taken-to-adjust-imports-of-aluminum-steel-and-copper-into-the-united-states/
 
【ファクトシート】
https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2026/04/fact-sheet-president-donald-j-trump-strengthens-tariffs-on-steel-aluminum-and-copper-imports/
 
【Annex】 
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2026/04/Metals-ANNEXES-I-A-I-B-II-III-IV.pdf
 
適用開始は、現地時間の2026年4月6日午前0時01分(東部夏時間)になります。
なお、上記サイトによれば、以下のとおりかと考えております。(確認中につき、あくまでもご参考としてご覧いただければと思います。)
 
○ 2026年4月6日午前0時01分(東部夏時間)以降に消費のために輸入申告または保税倉庫から引き出された鉄鋼・アルミ・銅製品及び派生品は以下の関税率を適用。
 
【1.鉄鋼・アルミ及び大部分が銅の製品(特定の派生品を含む)関税措置】
鉄鋼・アルミ・銅製品、及びネジ・ボルトなどの特定の派生品関税率は引き続き製品全額に対して50%とする。
 
※ただし、鉄鋼・アルミニウム含有分がすべて英国で生産されたもので構成されている場合は製品全額に対して25%
※特定の派生品について、鉄鋼・アルミニウム・銅含有分がすべて米国で溶融されたもので構成されている場合は製品全額に対して10%とする。
 
【2.鉄鋼・アルミ・銅の「派生品」の関税措置】
鉄鋼・アルミ・銅の「派生品」の関税率については、製品全額に対して25%とする。
対象は、建設機械、ベアリングなどの品目であって、製品重量ベースで含有率が15%以上のもののみが対象(精査中)。また、部品類などの一部の派生品については、2027年12月31日までの間の暫定措置あり(精査中)。加えて、シャンプー、食料品等鉄鋼・アルミの含有が稀少な品目は派生品から除外。
 
※ただし、鉄鋼・アルミニウム含有分がすべて英国で生産されたもので構成されている場合は製品全額に対して15%とする。
※鉄鋼・アルミニウム・銅含有分がすべて米国で溶融されたもので構成されている場合は製品全額に対して10%とする。
 
御協力の程よろしくお願いいたします。

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