日豪EPAにおける証明制度について(経済産業省)

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経済産業省より下記のお知らせを受けましたのでご連絡します。
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【ご連絡】日豪EPAにおける証明制度について
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産業機械課関係団体 御中

平素より大変お世話になっております。
この度は、2015年1月15日発効の日豪EPAにおける証明制度についてお知らせいたします。

1月15日発効の日豪EPAでは、輸入国でEPA特恵税率の適用を受けるために必要な原産地証明に関し、従来の「第三者証明制度」(注1)に加え、輸出者、生産者又は輸入者(輸出者等)が自ら証明書を作成できる、いわゆる「完全自己証明制度」(注2)が新たに導入されました。

(注1):これまで日本が締結してきた全てのEPAで採用されてきた制度であり、日本では、経済産業大臣から指定された日本商工会議所が証明書(日豪EPAでは「原産地証明書(Certificate of Origin)、国内法令では「第一種特定原産地証明書」とそれぞれ呼称)の発給業務を実施しています。

(注2):日本では、担保法令を所管する財務省が「自己申告制度」と呼称しています。また、輸出者等が作成する証明書について、日豪EPAでは「原産地証明文書(Origin Certification Document)」、国内法令では「特定原産品申告書」などとそ
れぞれ呼称しています(以下、「完全自己証明制度」を「自己申告制度」、同制度に基づく証明書を「原産品申告書」とします)。

なお、「自己申告制度」では、輸出者、生産者又は輸入者のそれぞれが任意の様式を用いることが認められております (ただし、日豪EPAの「附属書三」に定められた「原産地に関する証拠書類の基本的な記載事項」(参考1)を満たした文書を作成する
ことは必要になります)。

様式につきましては、原産地証明室ホームページ(参考2)の本日付け新着情報にも掲載されていますので、ご確認いただけますと幸いです。

(参考1)

附属書三 「原産地に関する証拠書類の基本的な記載事項」 (外務省ホームページ)

※ページ番号1048以降の「原産地証明文書の基本的な記載事項」の方となりますので、ご注意ください。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000044307.pdf

(参考2)

原産地証明室ホームページ

http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/gensanchi/epa.html

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