【情報提供】職場における新たな化学物質規制に関連する告示の制定について(化学物質管理者講習告示、化学物質管理専門家告示)

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厚生労働省より下記のお知らせを受けましたのでご連絡します。
 
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【情報提供】職場における新たな化学物質規制に関連する告示の制定について(化学物質管理者講習告示、化学物質管理専門家告示)
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平素より労働安全衛生行政の推進に御理解を賜り厚く御礼申し上げます。
 
新たな化学物質規制に関連する2種類の告示を昨日付で告示いたしましたので、情報提供させていただきます。
 
○化学物質管理者講習告示:https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000987097.pdf
<内容>
安衛則第12条の5第3項第2号イにおいて、リスクアセスメント対象物を製造している事業場においては、
厚生労働大臣が定める講習を修了した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者のうちから化学物質管理者を選任しなければならないと規定しているところ、
本告示は、当該講習の科目、内容、時間のほか、科目の免除等について定めたものとなります。
 
○化学物質管理専門家告示
安衛則等関係:https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000987093.pdf
粉じん則関係:https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000987095.pdf
<内容>
有機則第4条の2第1項、鉛則第3条の2第1項、特化則第2条の3第1項第1号及び粉じん則第3条の2第1項において、
新たに設けた適用除外の要件の1つとして、当該事業場において、化学物質管理専門家が専属で配置されており、
化学物質管理専門家がリスクアセスメント(粉じん則にあっては、法第28条の2第1項に規定する危険性又は有害性等の調査)の実施並びに
当該リスクセスメント等の結果に基づく措置等の内容及びその実施に関する事項の管理を行うこと等を規定しており、
また、安衛則第34条の2の10第1項に規定する労働基準監督署長による改善指示を受けた事業場等は、同条第2項において、
化学物質管理専門家から、当該事業場における化学物質の管理の状況についての確認及び当該事業場が実施し得る望ましい改善措置に関する助言を受けなければならない
と規定しているところ、本告示は、当該化学物質管理専門家について要件を定めたものとなります。
 
○施行通達:https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000987122.pdf
 
上記告示、通達等を含む新たな化学物質規制関係の情報は以下のHPに掲載しておりますので、ご参考にしていただけますと幸いです。
 
○厚労省HP:化学物質による労働災害防止のための新たな規制について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html

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