【情報提供】皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアルの公表について

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厚生労働省より下記のお知らせを受けましたのでご連絡します。
 
【情報提供】皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアルの公表について
 
関係者各位
日頃より安全衛生行政にご理解ご協力いただいておりまして誠にありがとうございます。
 
令和6年4月から皮膚等障害化学物質等を取り扱う場合の保護具の使用が義務づけられることを踏まえ、事業者の方々が適切な保護具を選択、使用できるよう、化学防護手袋の選定方法等についてまとめたマニュアルを今年度の厚生労働省の委託事業で作成し、今般、マニュアルを厚労省のHPに公表いたしました。
皮膚障害等防止用保護具の適切な選択・使用・保守管理の実施を推進するため、貴団体におかれましては、関係する傘下会員事業場等に周知等にご協力いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いします。
 
【マニュアルの掲載場所】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html
 
・皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル(第1版 令和6年2月)
 https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001216985.pdf
・リーフレット
 https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001216818.pdf
・参考情報1:皮膚等障害化学物質及び特別規則に基づく不浸透性の保護具等の使用義務物質リスト
 https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001216990.pdf
・参考資料2:耐透過性能一覧表
 https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001216988.pdf
 
~本マニュアルの作成趣旨及び概要~
皮膚刺激性はない物質が皮膚から吸収され発がんに至ったと疑われる事案も発生していることを受け、労働安全衛生規則の一部が改正され、皮膚等障害化学物質等(皮膚若しくは眼に障害を与 えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかなものをいう。)を製造又は取り扱う場合は、令和6年4月1日から不浸透性の保護具の使用が義務付けられます。また、皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に浸入して、健康障害を生ずるおそれないことが明らかでない化学物質等を製造し、又は取り扱う場合は、令和5年4月より不浸透性の保護具の使用が努力義務となったところです。
また、政省令改正の中で、ばく露防止のために保護具を着用する場合、保護具の適切な選択、使用、保守管理を行う「保護具着用管理責任者」を選任することが令和6年4月1日より義務付けられるところです。
本マニュアルは、主に保護具着用管理責任者の皮膚障害等防止用保護具の適切な選択・使用・保守管理の実施を推進するために作成されたものであり、化学防護手袋の選定方法等について取りまとめられております。

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