【情報提供】労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について(令和6年4月30日付け基発0430第4号)

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厚生労働省より下記のお知らせを受けましたのでご連絡します。
 
【情報提供】労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について(令和6年4月30日付け基発0430第4号)
 
関係者各位
平素より労働安全衛生行政にご理解とご協力を賜りありがとうございます。
 
令和3年5月17日に出されたいわゆる「建設アスベスト訴訟」の最高裁判決を踏まえた対応については、令和4年に労働安全衛生法第22条を根拠とする省令の条文について改正を行ったところですが、今般、「立入禁止等」の法第20条及び第21条に基づく労働安全衛生規則等の条文についても、労働者と同じ場所で働く労働者以外の一人親方等に対しても労働者と同等の保護措置を図る観点から改正を行いました(令和6年4月30日公布、令和7年4月1日施行)。
 
つきましては、4月30日付けで別添のとおり都道府県労働局へ施行通知を発出しておりますので、情報提供いたします。
関係団体の皆様におかれましては、関係する事業者、一人親方等に十分に周知が図られますよう、
傘下会員機関等の関係する団体、事業者等に対する周知にご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
また、周知にご活用いただけるよう、リーフレットも併せてお送りいたします。
 
改正省令、施行通知、リーフレット等の情報については、以下のページに掲載されていますので、こちらもご活用ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei03_00004.html
 
ご不明点等ございましたら以下の照会先までご連絡ください。
よろしくお願いいたします。
【照会先】
 労働基準局安全衛生部計画課
 TEL: (03)5253-1111(内線5549)
 
【別添】施行通知
20240501kourousyo1-1
 
【別添】個人事業者等の安全衛生対策推進省令(第2弾)リーフレット
20240501kourousyo1-2

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