【情報提供】労働安全衛生規則第592条の8等で定める有害性等の掲示内容について

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厚生労働省より下記のお知らせを受けましたのでご連絡します。
 
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【情報提供】労働安全衛生規則第592条の8等で定める有害性等の掲示内容について
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労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第82号)により、一人親方等に対する保護措置が義務付けられ、その中で有害物の有害性等に関する掲示内容の見直しを行ったところですが、有害物ごとに掲示すべき内容については、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について」(令和4年4月15日付け基発0415第1号)の第3の1(4)イ(ア)において別途示すこととしておりました。
今般、当該内容等について、以下の通知にてお示しいたしましたので、情報提供させていただきます。
 
なお、「おそれのある疾病の種類」及び「疾病の症状」の記載例については、今後、独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所化学物質情報管理研究センターのホームページに物質別に掲載する予定としております。
 
○労働安全衛生規則第592条の8等で定める有害性等の掲示内容について(令和5年3月29日付け基発0329第32号)
https://www.mhlw.go.jp/content/001080990.pdf
 
上記通達は以下のHPに掲載しておりますので、ご参考にしていただけますと幸いです。
 
○厚労省HP:一人親方等の安全衛生対策について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei03_00004.html
 
お忙しいところ誠に恐縮ですが、何卒よろしくお願いいたします。

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