【官報公示・通達等発出】個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドラインの一部改正について

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厚生労働省より下記のお知らせを受けましたのでご連絡します。
 
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【官報公示・通達等発出】個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドラインの一部改正について
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関係団体各位
 
作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第8号)及び作業環境測定基準等の一部を改正する告示(令和2年厚生労働省告示第18号)が、令和2年1月27日に公布及び告示され、令和3年4月1日から個人サンプリング法による作業環境測定が選択的に実施できることとなるとともに、「個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)を策定したところです。
今般、作業環境測定基準及び第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等の一部を改正する告示(令和5年厚生労働省告示第174号)が、令和5年4月17日に告示され、令和5年10月から個人サンプリング法の測定対象物質等が拡大されるため、併せてガイドラインの一部を別添1(新旧対照表)のとおり改正し、改正後のガイドラインは別添2のとおりとなります。
各団体におかれては、会員事業者に対し、本ガイドラインの改正内容を周知いただきますようお願い申し上げます。
また、施行通達につきましては、ご参考までに添付しておりますこと申し添えます。
 
【関係通達】本文
【関係通達】別添1
【関係通達】別添2
【施行通達】
【官報告示】
 
○法令番号:令和5年厚生労働省令第174号
公布日:令和5年4月17日(月)
【当省HP掲載先URL】※4月18日更新予定
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000094161.html

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