【周知依頼】(重要)障害者差別解消法に基づく説明会及び経産省対応指針について

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経済産業省より下記のお知らせを受けましたのでご連絡します。
 
【周知依頼】(重要)障害者差別解消法に基づく説明会及び経産省対応指針について
 
産業機械課関係団体御中
平素より経済産業行政へのご理解・ご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。
 
この度は、障害者差別解消法に基づく説明会及び経産省対応指針の周知のお願いの件でご連絡させていただきました。
本年4月1日に事業者による合理的配慮の提供の義務化等を含む改正障害者差別解消法が施行されました。
先般ご案内の通り、経済産業省においては、事業者における障害のある方への適切な対応のあり方を定めたガイドラインを昨年12月に改正・公表しておりますので、引き続き本ガイドラインに沿った適切な対応をお願いいたします(本年4月1日より改正後のガイドラインが適用となりました)。
また、内閣府において、事業者を対象とした法律の概要や事業者に求められる取組や考え方などを内容とする説明会が実施されることとなっておりますので、下記御案内させていただきます。
貴団体におかれましては、下記内容について会員企業の皆様にも御周知いただけると幸いです。
 
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1.事業者向け説明会のご連絡
日時  :令和6年6月4日(火)・6月5日(水)・6月6日(木)
開催方法:オンライン(Youtube予定)
内容  :改正障害者差別解消法の概要等について 
参加申込:下記HPを参照の上でお申込みください。
参考URL:https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/jigyousya/index.html
申込締切:令和6年5月27日(月)※ただし、点字等の対応が必要な場合は5月13日まで
問合せ先:株式会社ツクルス TEL:03-6914-6004 E-mail:block-kensyukai2024@itto.co.jp
 
2.経済産業省所管事業者向けガイドラインの周知のお願い
経済産業省の所管事業分野における事業者が適切に対応するために必要な事項を定めたガイドラインを作成しており、令和3年5月の障害者差別解消法の改正を踏まえ、改正を行いました。
令和6年4月1日の改正障害者差別解消法の施行に伴い、改正後のガイドラインが適用となりますので、適宜ご参照の上、適切な対応をお願いいたします。
(主な改正内容)
1.「合理的配慮の提供」の義務化や「合理的配慮の提供」のための「建設的対話」の考え方等を追記
2.経済産業省所管事業分野における「障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮等の例」の追加
 
改正後の対応指針は、経済産業省ウェブサイトからご覧ください。
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/shougai/
 
引き続き、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
 
【別添1】障害者差別解消法に係る事業者向け説明会等に関する周知のお願い
20240513keisansyo1-1
 
【別添2】障害者差別解消法に係る説明会
20240513keisansyo1-2
 
【別添3】経済産業省所管事業 分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針
20240513keisansyo1-3

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