【周知依頼】(令和6年2月28日)「手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準の変更について(案)」に対する意見募集について

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経済産業省より下記のお知らせを受けましたのでご連絡します。
 
【周知依頼】(令和6年2月28日)「手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準の変更について(案)」に対する意見募集について
 
産業機械課関係団体御中
 
大変お世話になっております。
平素より経済産業行政へのご理解・ご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。
 
公正取引委員会は、手形、一括決済方式又は電子記録債権(以下「手形等」と総称する。) が下請代金の支払手段として用いられた場合の指導基準及び指導方針により、違反行為の未然防止を図るとともに、個別の事案に対して迅速・厳正に対処してきたところです。
 
今般、公正取引委員会は、業界の商慣行、親事業者と下請事業者との取引関係、近年の金融情勢等を総合的に勘案し、手形等が下請代金の支払手段として用いられた場合の指導基準及び指導方針を変更することとし、
 1)「手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準の変更について」を発出 
 2)「一括決済方式が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導方針について」を改正
 3)「電子記録債権が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導方針について」を改正
することとしました。
つきましては、以下公正取引委員会のホームページにて、ご意見を募集しております
ことをお知らせするとともに、会員企業等への周知の協力をお願いさせていただきま
す。
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/feb/240228_publiccomment.html
 
ご意見募集は、3月28日(木)18:00必着となっております。
お忙しいところ恐れ入りますが、添付の概要資料と併せて、貴団体の会員企業へのご周知をお願いいたします。

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