【周知依頼】ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置について

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経済産業省より下記のお知らせを受けましたのでご連絡します。
 
【周知依頼】ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置について
 
いつも大変お世話になっております。
平素より経済産業行政へのご理解・ご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。
 
本日閣議了解のウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置について、ご連絡がございます。
ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、
主要国が講ずることとした措置の内容を踏まえ、閣議了解「ロシア連邦関係者に対する資産凍結等の措置等について」(令和6年3月1日付)を行い、これに基づき、外国為替及び外国貿易法による次の措置を実施することとしました。
 
(1)資産凍結等の措置
(2)ロシア連邦の特定団体への輸出等に係る禁止措置
(3)ロシア連邦の産業基盤強化に資する物品の輸出の禁止措置
(4)ロシア連邦を原産地とする非工業用ダイヤモンド(ロシア国外で加工されたも
のを含む)の輸入に係る禁止措置
 
下記の弊省ホームページにて、詳細資料が公開されておりますので、そちらをご確認ください。
そして、御多忙のところ大変恐縮ではございますが、本件を会員企業にも周知いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
 
<御参考>
経済産業省貿易管理課HP:対ロシア等制裁関連
対ロシア等制裁関連(METI/経済産業省)
https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/01_seido/04_seisai/crimea.html
 
プレス発表資料
https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/01_seido/04_seisai/downloadCrimea/20240301press_russia.pdf
 
外務省告示(3月1日公布)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100629134.pdf
 
<お問合せ先>
経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部貿易管理課
TEL:03-3501-0538

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