【周知依頼】「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について
経済産業省より下記のお知らせを受けましたのでご連絡します。
【周知依頼】「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について
産業機械課関係団体御中
平素より経済産業行政へのご理解・ご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。
気候変動の影響により、国内の熱中症による死亡者数は非常に多くなっており、令和6年における休業4日以上の死傷災害は、1,195人と調査開始以来最多となっております。
職場における熱中症による死亡災害の原因の多くは、初期症状の放置、対応の遅れによることから、熱中症の重症化を防止し、死亡災害に至らせないことが重要となります。
今般、厚生労働省において、熱中症による健康障害の疑いがある者の早期発見や重篤化を防ぐために事業者が講ずべき措置等について、令和7年4月15 日に労働安全衛生規則の一部を改正する省令が公布されました。
当該改正省令については、同年6月1日より施行されるところです。
具体的には、暑熱な場所において連続して行われる作業(※)等、熱中症を生じるおそれのある作業を行う際には、以下の「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者へ義務付けられます。・「熱中症の自覚症状のある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制整備及び関係作業者への周知・熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能となるよう、
①事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
②作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順の作成及び関係作業者への周知
※WBGT28度以上又は気温31度以上の場所において、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれる作業をいう。
詳細は、添付の当該改正省令に関する関係資料を御確認ください。
各関連団体・各関連民間事業者におかれましては、本件について御理解いただき、熱中症対策の強化に御協力いただきますようお願いいたします。
【別紙1】(令和7年5月20日付け基発0520第6号)労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について
20250527keisansyo1-1
【別紙2】労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第57号)
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【別紙3】「職場における熱中症対策の強化について」パンフレット
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【別紙4】「職場における熱中症対策の強化について」リーフレット
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