【周知依頼】「下請中小企業振興法第3条第1項の規定に基づく振興基準」の改正案に対する意見公募について
経済産業省より下記のお知らせを受けましたのでご連絡します。
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【周知依頼】「下請中小企業振興法第3条第1項の規定に基づく振興基準」の改正案に対する意見公募について
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産業機械課関係団体 御中
平素より大変お世話になっております。
この度は標題の件についてお知らせ致します。
貴団体におかれましては、加盟企業様に周知をよろしくお願いいたします。
中小企業庁では、11月 1日より、下請中小企業振興法(昭和45年法第145号)第3条第1項の規定に基づく振興基準の改正案のパブリックコメントを開始します。
下請等中小企業の取引条件改善に向けた取組の一環として、これまで産業界に対して実施してきた調査やヒアリングの中で、不合理な原価低減要請や金型の保管費用負担の押しつけ、手形支払いの多様化など、取引慣行における様々な課題が明らかになりました。下請中小企業が賃上げできる環境の整備に向けて、サプライチェーン全体での取引適正化や付加価値向上に取り組んでいくことが重要です。そのための対策パッケージを、平成28年9月15日に「未来志向型の取引慣行に向けて」としてとりまとめたところです。
これらの動きを背景として、この度、「下請中小企業振興法第3条第1項の規定に基づく振興基準」について、取引先の生産性向上への協力、労務費上昇分に対する考慮、サプライチェーン全体での取引適正化など、親事業者と下請事業者の望ましい取引慣行を追記するなど、所要の改正を行うこととしました。
このため、中小企業政策審議会中小企業経営支援分科会取引問題小委員会において、本振興基準の改正案について審議し、とりまとめを行いました。
<参考>第1回取引問題小委員会 配布資料(平成28年10月24日)
http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/shingikai/torihikimondai/2016/161024torihikimondai.htm
※改正案の内容は、当日の審議を踏まえて修正を加えております。
つきましては、広く国民の皆様からご御意見をいただきたく、以下の要領で御意見を募集致します。
—————– 公 募 要 領 —————–
※詳しくは別添pdfファイルをご参照ください。
【意見公募の対象】
・「下請中小企業振興法第3条第1項の規定に基づく振興基準」の改正案 新旧対照表
【意見募集期間(意見募集開始日及び終了日)】
平成28 年11 月 1日(火)~平成28 年 11 月30 日(水) 必着
【資料入手方法】
(1)電子政府の総合窓口(e-Gov)における掲載
(2)経済産業省ホームページにおける掲載
(3)窓口での配布
経済産業省中小企業庁事業環境部取引課
(東京都千代田区霞が関1-3-1 経済産業省別館4階435)
【意見提出先・提出方法】
別紙の意見提出用紙に日本語で記入の上、次のいずれかの方法で提出してください。
(1)電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォーム
(2)電子メール
(3)郵送
(4)FAX
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<ご参考:今後のスケジュール>
○11月1日~11月30日 パブリックコメント実施
○12月上旬 中政審における議決、経済産業大臣への答申
○12月中旬予定 改正・公表
よろしくお願い申し上げます。
「下請中小企業振興法第3条第1項の規定に基づく振興基準」の改正案に対する意見公募要領」
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