【ご連絡】特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインについて(経済産業省)

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経済産業省より下記のお知らせを受けましたのでご連絡します。

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特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインについて
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産業機械課関係団体 御中

平素より大変お世話になっております。
この度は、標題の件についてお知らせいたします。

今般、特定個人情報保護委員会事務局より、別添のとおり関係団体の皆様へ「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」の周知要請がございました。つきましては、本件傘下会員の皆様に周知いただくとともに、特定個人情報の適正な取り扱いについてご対応をお願いします。

上記資料も併せてご確認いただき、周知の際にご活用いただけますと幸いです。
また、ご質問等ございましたら、下記の【問い合わせ先】までご連絡ください。

【問い合わせ先】
○ガイドラインに関するご質問
特定個人情報保護委員会事務局 03-6441-3693
・ガイドラインの掲載先(特定個人情報保護委員会ホームページ)
http://www.cao.go.jp/bangouseido/ppc/guideline/guideline.html

○マイナンバー(社会保障・税番号)制度に関するご質問
マイナンバーコールセンター
0570‐20‐0178 (全国共通ナビダイヤル)
受付時間:平日9時30分~17時30分(土日祝日・年末年始を除く)

(【補足情報】特定個人情報とは)

平成27年10月より、国民の皆さま一人一人にマイナンバー(個人番号)が通知されます。

平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要となり、マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。

民間企業では、従業員の健康保険や厚生年金の加入手続を行ったり、従業員の給料から源泉徴収して税金を納めたり、また証券会社や保険会社等の金融機関でも、利金・配当金・保険金等の税務処理を行っています。平成28年1月以降は、これらの手続を行うためにマイナンバーが必要となります。

そのため、企業や団体にお勤めの方や金融機関とお取引がある方は、勤務先や金融機関にご本人やご家族のマイナンバーを提示する必要があります。

また、民間企業が外部の方に講演や原稿の執筆を依頼し、報酬を支払う場合、報酬から税金の源泉徴収をしなければなりません。そのため、こうした外部の方からもマイナンバーを提供してもらう必要がございます。詳しくは、以下のHPよりご確認頂けますと幸いです。

[マイナンバー制度に関する情報] 社会保障・税番号制度(内閣官房ホームページ)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido

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