【ご連絡】消費増税の「転嫁拒否」を監視する専門調査官「転嫁Gメン」をご活用ください(経済産業省)
経済産業省より下記のお知らせを受けましたのでご連絡します。
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消費増税の「転嫁拒否」を監視する専門調査官「転嫁Gメン」をご活用ください
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「転嫁Gメン」とは平成26年4月から実施された消費税率引き上げに伴い中小・零細企業が取引する際、相手企業から納入代金への消費税転嫁を拒まれたり、消費税分の値引きを求められたりする事態を是正もしくは防止するため、企業の監視強化に向けて、中小企業庁と公正取引委員会が配置した転嫁対策調査官のことです。
この転嫁Gメンは、平成25年10月施行された「消費税転嫁対策特別措置法」に基づき
企業に事実関係を報告させたり、立入検査を行ったりする権限を有しています。
また、調査により違反があると判断された場合は、未払いの消費税分の支払いや
今後は増税分を支払うこと、また、今後同様の違反が起きないよう社員教育の対応を
とること等の指導を行うこととなります。
さらに、悪質な事案については、公正取引委員会は企業名や事実関係を公表して「勧告」することもできます。現在、消費税転嫁に対する相談窓口を開設しておりますので、
転嫁拒否等消費税に関するご相談があれば
近畿経済産業局
消費税転嫁対策室 TEL06-6966-6038にご連絡ください。