【お知らせ】労働者死傷病報告の報告事項が改正され、原則電子申請が義務化されます(令和7年1月1日施行)

トップページ > お知らせ > 官公庁からのお知らせ > 【お知らせ】労働者死傷病報告の報告事項が改正され、原則電子申請が義務化されます(令和7年1月1日施行)

厚生労働省より下記のお知らせを受けましたのでご連絡します。
 
【お知らせ】労働者死傷病報告の報告事項が改正され、原則電子申請が義務化されます(令和7年1月1日施行)
 
関係者各位
平素より労働安全衛生行政にご理解とご協力を賜りありがとうございます。
 
令和7年1月1日より、改正安衛則等の施行により労働者死傷病報告の報告事項が改正され、原則電子申請が義務化されます(※)。
 ※経過措置として、当面の間、電子申請が困難な場合は書面による報告が可能です。
電子申請に当たっては、厚生労働省ポータルサイト「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」をご活用いただくことでスムーズにe-Govを介して電子申請できます。
令和7年1月1日からの改正事項や当該サービスの使い方など、詳細は以下のページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/denshishinsei_00002.html
 
なお、本件について、9月中に関係団体の皆様を対象としたオンライン説明会の開催を予定しておりますので、追ってご案内いたします。
どうぞよろしくお願いいたします。

PAGE TOP