外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮輸出出入禁止措置の「2年間」延長について

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経済産業省より下記のお知らせを受けましたのでご連絡します。
 
【周知依頼】米国自動車関税措置等に伴う特別相談窓口設置のお知らせについて
 
産業機械課関係団体御中
平素より経済産業行政へのご理解・ご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。
 
4月8日に閣議決定されました「外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮に係る対応措置について」に基づき、北朝鮮を仕向地とする全ての貨物の輸出禁止及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする全ての貨物の輸入禁止等の措置を引き続き講ずることといたしました。
つきましては、引き続き、下記の事項に十分に御留意いただきますよう、会員企業の皆様に御周知のほど、よろしくお願いいたします。
 
1.措置の内容
(1)北朝鮮を仕向地とする全ての貨物について、経済産業大臣の輸出承認義務を課すことにより、輸出を禁止します(関係条文:外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「外為法」という。)第48条第3項)。
(2)北朝鮮を原産地又は船積地域とする全ての貨物について、経済産業大臣の輸入承認義務を課すことにより、輸入を禁止します(関係条文:外為法第52条)。
(3)これらの措置に万全を期すため、次の取引等を禁止します。
  ①北朝鮮と第三国との間の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引(仲介貿易取引)(関係条文:外為法第25条第6項)
  ②輸入承認を受けずに行う原産地又は船積地域が北朝鮮である貨物の輸入代金の支払(関係条文:外為法第16条第5項)
(4)上記の措置は、令和7年4月14日から令和9年4月13日までの間、実施します。
 
2.措置の厳格な実施(迂回輸出入の禁止)
北朝鮮との間の輸出入禁止措置については、第三国経由のものも含めて禁止しており、北朝鮮との迂回輸出入が行われることのないよう、適正な貿易管理に万全を期すことをお願いいたします。なお、違反した場合には、外為法に基づき、罰則(5年以下の懲役若しくは罰金又はこれらの併科)に処せられることがあるほか、行政制裁(3年以内の取引禁止)が科せられることがあります。
 
3.その他
北朝鮮との間の輸出入禁止措置の例外については、適用対象が限られますので御注意ください。
今般の措置の対象となる輸入等に係る支払等については、外為法第17条の規定による銀行等の確認義務の対象となっており、別添のとおり財務省から銀行等に対して、確認義務の履行を要請しているところです。
つきましては、銀行等から確認を求められた際には、御協力願います。
 
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(本件に関するお問い合わせ先)
貿易経済安全保障局貿易管理部貿易管理課長 横田 純一
担当者:依田、横崎 電 話:03-3501-0538
 
【別添1】(周知文書)外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮輸出出入禁止措置の「2年間」延長について
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