SDS提供、危険有害ラベル表示について
平成28年6月1日より、労働安全衛生法に基づき指定化学物質又はそれを規定含有率以上含有する該当品について、
SDSの提供及び危険有害ラベルの表示に関する義務が規定され、当協会も基準に従って該当品を分類しSDSの提供及び危険有害ラベルの表示を行っています。
そのSDSについては品物に同梱しています。該当品種については、危険有害ラベル表示の対象製品をご参照ください。
該当品以外のSDSは、品物に同梱していませんので別途必要な場合は「標準粉体の購入ならびにSDS発行に関するお問い合わせ」にてご依頼ください。