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中小企業等経営強化法及び生産性向上特別措置法に基づく固定資産税軽減措置制度の証明書発行のご案内

当協会は、経済産業省の中小企業等経営強化法に基づく固定資産税軽減措置制度の証明団体となっておりますが、2018年6月6日より証明書発行の対象となる法律が追加されました。

これまでの経済産業省の「中小企業等経営強化法」に加え「生産性向上特別措置法」に基づく固定資産税軽減措置制度に対しても証明書を発行することになりました。証明書の発行手順は、これまでの「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る生産性向上要件証明書」と変わりはありません。

証明書発行をご希望の方は、後述の証明書、チェックリスト及び付属資料に必要事項を記入の上、お申込み下さるようお願い致します。

1中小企業等経営強化法及び生産性向上特別措置法に基づく固定資産税軽減措置制度の概要

本制度は、製造分野などの中小事業者等での設備投資の促進策として製造装置及び測定機器等の設備投資に対し、固定資産税軽減及び融資を行うものです。

「固定資産税軽減」について

中小企業等経営強化法に基づく申請の場合 課税標準 3年間50%
*1 生産性向上特別措置法に基づく申請の場合 *2 同  3年間0~50%
  • *1 当該設備所在の自治体により申請が不可の場合あり
  • *2 当該設備所在の自治体により異なる

2制度活用の流れ

  • 1) 中小事業者等が後述の「対象設備要件」を満足する設備投資を計画している場合、設備の購入先である設備メーカー等が「証明書」及び付属資料を作成し、(一社)日本粉体工業技術協会に申請して、証明を受けます。
  • 2) 設備メーカー等は、「証明書」を対象企業に送付し、企業(申請事業者)は、*3 中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」または *3 生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」に添付して *4 所管の経済産業局または市区町村に申請します。
申請する計画 申請先
中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画 経済産業局
生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画 市区町村
  • *3 中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」とは、中小企業者等が人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画であり、生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」とは、中小企業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。詳細につきましては経済産業省のHPを確認願います。
  • *4 「経営力向上計画」「先端設備等導入計画」のどちらで申請するかは申請事業者が決定します。
  • 3) 申請事業者は、経済産業局または市区町村より認定を受けたのち、設備投資を実施し、固定資産税減税申請を市区町村の税務署におこない減税を受けます。
  • 4) 原則として、「経営力向上計画」「先端設備等導入計画」の認定後でなければ、設備投資は認められませんが、中小企業等経営強化法の場合に限り、計画認定前に設備を納入した場合は、納入した日から60 日以内に「経営力向上計画」を申請し受理されれば、その後の認定を受け、税制優遇措置を受ける事が可能です。

「証明書」申請の流れ

証明書申請の流れ

注:なお、融資を希望の場合は、商工中金による低利融資等の融資を受けられる可能性があります。所管の経済産業局または市区町村にご相談下さい。

届出の手順、融資等の手引き

3対象設備要件

  • 1) 種類:粉体の製造・計測に係わる装置((一社)日本粉体工業技術協会の受付け範囲)
  • 2) 基本的な要件:
    • a. 製造者等が資本金1億円以下
    • b. 設備の種類、最低価格、販売開始時期
      機械装置
      160万円 10年以内
      工具
      30万円 5年以内(生産工程の一部)
      器具備品
      30万円 6年以内(独立した測定・検査)
    • c. 生産性(・生産効率、・精度、・エネルギー効率等)の内の最低一項目が年平均1%以上向上

4「証明書」申請

  • 1) 設備メーカーは、「証明書」を、(一社)日本粉体工業技術協会に申請する場合は、①「証明書」に加えて②チェックリスト、③計算書及び性能確認のための資料(カタログ、仕様比較表、性能試験比較表など)、④担当者登録票 を提出して頂きます。中小企業等経営強化法に基づく証明書発行の場合は、経済産業局への申請に必要な様式は「証明書」と別途作成の「経営力向上計画」です。
    また、生産性向上特別措置法に基づく証明書発行の場合は、市区町村への申請に必要な様式は「証明書」と別途作成の「先端設備等導入計画」です。
  • 2) 受付後に追加の資料等の提出をお願いすることがあります。
  • 3) 申請書類に不備がありますと審査ができません。その場合、資料を返却させていただくことがあります。
  • 4) 証明手数料:「証明書」発行時に、(一社)日本粉体工業技術協会より、手数料の請求をさせて頂きます。
    手数料:6,000円(但し会員企業は、3,000円) 再発行も同様です。

参照資料、様式

提出された書類は、(一社)日本粉体工業技術協会で保管させて頂きます。ご提出いただいた資料等は、確認審査の目的以外には使用いたしません。また、資料等の返却は致しませんので、予めご了承下さい。

5標準審査期間

原則約1ヵ月です。

6問合せ

お問合せは、以下のメールにてお願い致します。
t-fuse(at)appie.or.jp  ※ (at) は @ に置き換えて下さい。

7申請送付先

〒113-0033
東京都文京区本郷2-26-11 種苗会館5階
(一社)日本粉体工業技術協会 東京事務所 証明書発行担当宛
Tel.03-3815-3955

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