1中小企業等経営強化法及び生産性向上特別措置法に基づく固定資産税軽減措置制度の概要
本制度は、製造分野などの中小事業者等での設備投資の促進策として製造装置及び測定機器等の設備投資に対し、固定資産税軽減及び融資を行うものです。
「固定資産税軽減」について
中小企業等経営強化法に基づく申請の場合 | 課税標準 3年間50% |
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*1 生産性向上特別措置法に基づく申請の場合 | *2 同 3年間0~50% |
- *1 当該設備所在の自治体により申請が不可の場合あり
- *2 当該設備所在の自治体により異なる
当協会は、経済産業省の中小企業等経営強化法に基づく固定資産税軽減措置制度の証明団体となっておりますが、2018年6月6日より証明書発行の対象となる法律が追加されました。
これまでの経済産業省の「中小企業等経営強化法」に加え「生産性向上特別措置法」に基づく固定資産税軽減措置制度に対しても証明書を発行することになりました。証明書の発行手順は、これまでの「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る生産性向上要件証明書」と変わりはありません。
証明書発行をご希望の方は、後述の証明書、チェックリスト及び付属資料に必要事項を記入の上、お申込み下さるようお願い致します。
本制度は、製造分野などの中小事業者等での設備投資の促進策として製造装置及び測定機器等の設備投資に対し、固定資産税軽減及び融資を行うものです。
中小企業等経営強化法に基づく申請の場合 | 課税標準 3年間50% |
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*1 生産性向上特別措置法に基づく申請の場合 | *2 同 3年間0~50% |
申請する計画 | 申請先 |
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中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画 | 経済産業局 |
生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画 | 市区町村 |
注:なお、融資を希望の場合は、商工中金による低利融資等の融資を受けられる可能性があります。所管の経済産業局または市区町村にご相談下さい。
提出された書類は、(一社)日本粉体工業技術協会で保管させて頂きます。ご提出いただいた資料等は、確認審査の目的以外には使用いたしません。また、資料等の返却は致しませんので、予めご了承下さい。
原則約1ヵ月です。
お問合せは、以下のメールにてお願い致します。
t-fuse(at)appie.or.jp ※ (at) は @ に置き換えて下さい。
〒113-0033
東京都文京区本郷2-26-11 種苗会館5階
(一社)日本粉体工業技術協会 東京事務所 証明書発行担当宛
Tel.03-3815-3955