事業者が講ずべき「表示等の管理上の措置」についての指針案(パブリックコメント)(経済産業省)

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経済産業省より「事業者が講ずべき「表示等の管理上の措置」についての指針案(パブリックコメント)について」
連絡を受けましたので、ご連絡します。

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事業者が講ずべき「表示等の管理上の措置」についての指針案(パブリックコメント)について
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平成26年12月1日より施行される改正景品表示法では、広告その他の表示等を行うすべての事業者に対して「表示等の管理上の措置」を講じることを義務付けております。その具体的内容については、消費者庁が「指針」を定めることとなっておりますが、このたび、その「指針」の案に対する意見募集(パブリックコメント)が開始されました。

<事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針(案)についての意見募集>
■対象:事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針案
■期間:平成26年8月8日(金)から9月16日(火)まで
■詳細:http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=235070019&Mode=0
なお、指針案に対する意見としては、
①企業の実態や実務を踏まえた具体的な事例を伴う意見
(○「300 人規模の中小企業でも○○という実態があるため○○は困難」、×「中小企業にも配慮すべき」)
②指針案の別添に掲載されている「表示等の管理上の措置」の具体的事例として追加すべき事例
(○「一般消費者への周知は『自社HPでの告知』『店頭での張り紙』も可である旨を明記すべき」等)
が重要かつ有効と考えておりますので、ご留意いただけますと幸いです。

以下、指針案について簡単に御説明いたします。

-<「表示等の管理上の措置」についての指針(案)>———-
指針案では、「表示等の管理上の措置として、事業者は、その規模等に応じ、必要かつ適切な範囲で、次の1から7
までの事項を実行するための具体的な措置を講じる必要がある」とされています。また、指針案の別添には、表示等
の管理上の措置の具体的事例が掲載されています。
<事業者が講ずべき表示等の管理上の措置の内容>
1 景品表示法の周知
2 法令遵守の方針等の明確化
3 表示等に関する情報の確認
4 表示等に関する情報の共有
5 表示等を管理するための担当者等を定めること
6 表示等の根拠となる情報を事後的に確認するために必要な措置をとること
7 不当な表示等が明らかになった場合における迅速な対応
※「表示」とは…事業者が、顧客を誘引するための手段として、商品・サービスの内容や取引条件について行う広告
等の表示。チラシ、パンフレットやカタログ、商品のパッケージ(包装箱等)、新聞、雑誌広告、インターネット上
の広告、ポスター、看板、テレビコマーシャル、セールストーク 等。(※消費者庁HPより抜粋)
本件について、詳細な内容は下記ご確認ください。
「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針(案)」に関する意見募集の開始
事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針(案) 意見募集要領
また、ご不明な点等ございましたら以下のお問い合わせ先までご連絡ください。
【本件の問い合わせ先】
消費者庁 表示対策課
担当者:後藤(敏)、村松、関口 ℡ 03-3507-8800(内線 2360、2524、2379)

以上

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