【ご協力のお願い】障害者差別解消法((1)会員企業様へのご周知、(2)「合理的配慮の提供」の好事例収集等に関する調査、(3)障害者雇用促進法のご周知)

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経済産業省より下記のお知らせを受けましたのでご連絡します。

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【ご協力のお願い】障害者差別解消法((1)会員企業様へのご周知、(2)「合理的配慮の提供」の好事例収集等に関する調査、(3)障害者雇用促進法のご周知)
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産業機械課関係団体 御中

平素より大変お世話になっております。
この度は標題の件についてお知らせ致します。
貴団体におかれましては、加盟企業様への周知及び事例の調査へのご協力をよろしくお願いいたします。

本年4月、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)が施行されました。同法の更なる普及啓発と適切な運用のため、以下の御協力をお願いします。

1.貴団体の加盟企業等に対する障害者差別解消法の再周知要請
 昨年11月、当省は、障害者差別解消法に基づき、「経済産業省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」(平成27年経済産業省告示第250号。以下、「対応指針」という)を策定、公表するとともに、貴団体の加盟企業等に対する周知をお願いいたしました。
 同法施行後半年が経過したことを踏まえ、対応指針の内容について再度伝達いただくとともに、障害者差別解消法の趣旨に沿った運用がなされるよう周知をお願いします。特に、障害者からの問合せ手段については、障害の有無により制限されることがないよう、複数の団体等から要望をいただいています。対応指針においても、相談時の配慮として、対面のほか、電話、FAX、電子メールなどの障害の特性に応じた多様な手段を用意することが望ましいとしており、一層の配慮をお願いします。

2.貴団体の加盟企業等における「合理的配慮の提供」の好事例の収集
 障害者差別解消法の運用をさらに実効性のあるものとしていくため、「合理的配慮の提供」の好事例を収集することとしました。
 つきましては、貴団体の加盟企業等において、障害者に対する「合理的配慮の提供」の好事例がございましたら、別添3の調査表に記入の上、以下の要領にて御返送ください。
なお、既に取りまとめている様式等がございます場合は、当該様式をそのまま御送付ください。

【回答要領】
回答期限:平成28年11月15日(火)
回答先 :(メール)keizaisangyo-sangyojinzai-s@meti.go.jp
     (FAX)03-3501-0382
     (郵送)〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 
               経済産業省経済産業政策局産業人材政策室 酒井

3.貴団体の加盟企業等に対する障害者雇用促進法の再周知要請
 障害者差別解消法と同じく、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第46号。以下「障害者雇用促進法改正法」という。)についても、本年4月に施行されています。同法は、事業主の障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供義務を定めております。同法についても、昨年11月に貴団体の加盟企業等に対する周知をお願いしたところですが、再度の周知をお願いします。

【関連資料】
別添1「障害者差別解消法リーフレット」
20161102keisansyo1_1

別添2「経済産業省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」
20161102keisansyo1_2

別添3「調査票」
https://appie.or.jp/wp-content/uploads/2016/11/20161102keisansyo1_3.doc

別添4「障害者雇用促進法改正法パンフレット」
20161102keisansyo1_4

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